デイサービス(通所介護)の介護費用は医療費控除の対象となるのか?

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こんにちは、佐久間(@kaigo_webwriter)です。

デイサービスの介護費用は医療費控除の適用されるかという事ですが、結果から言うと「特定の介護サービスを併用する事で適用される」となります。

今回は、医療費控除を受けられる具体的な条件をみていきたいと思います。

医療費控除の対象になる介護サービス

まずは医療費控除の対象になる介護サービスについて確認します。

 医療費控除の対象となる介護サービス

・訪問看護
・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
・介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
・介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護【ショートステイ】
・介護予防短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限られる)
・複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの【生活援助中心型の訪問介護の部分を除く】に限られる)

訪問看護や訪問リハビリテーションのように介護サービスの中でも医療にも関わる上記の介護サービスに関しては医療費控除の対象となります。

デイサービスが医療費控除の対象となるのは上記の介護サービスを併用する場合

デイサービスも含め、以下の介護サービス利用時は、上記の介護サービスと併用している場合に医療費控除の対象となります。

② 上記①の介護サービスと併用する場合に医療費控除の対象となる介護サービス

・訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助[調理、洗濯、掃除等の家事援助]中心型を除く)
・夜間対応型訪問介護
・介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
・訪問入浴介護
・介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
・地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護【ショートステイ】
・介護予防短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
・複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの【生活援助中心型の訪問介護の部分を除く】に限られる)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

医療費控除の対象とならない介護サービス

ちなみに以下の介護サービスについては医療費控除の対象とはなりません。

③ 医療費控除の対象とならない介護サービス

・訪問介護(生活援助中心型)
・認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限られる)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限られる)
・地域支援事業の生活支援サービス

参照先:国税庁HP<No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価>

医療費控除を受ける際の注意点

デイサービス利用時の介護費用も特定の条件を満たせば医療費控除の対象となる事が分かりましたが、その際は以下の点にも注意するようにしてください。

デイサービスの領収書に医療費控除額が記載されているか

申請時に必要となる領収書に「医療費控除額」が記載されている必要があります。

もし領収書に記載がない場合は、利用しているデイサービスに問い合わせ記載してもらうようにしましょう。