こんにちは、佐久間(Twitter)です!
通所介護とは利用者が日帰りで食事・入浴・リハビリなどのサービスを受けられる施設です。通いの施設の為、通所介護ではサービスの一環として送迎があります。
今回はそんな通所介護で注意すべき送迎ルールについてみていきたいと思います。
通所介護の送迎は有償サービス
通所介護の送迎サービスは、以前までは送迎をした方に対して送迎加算を付けていました。
現在では、通所介護の利用者は基本的には送迎を利用しているものとして、送迎をしない場合は送迎減算という形で送迎費にあたる費用を基本報酬から差し引くとなっています。
つまり通所介護においての送迎サービスは有償となっています。
また、通所介護の通常の送迎ルートであれば2種免許なども必要ないです。
このように通常の送迎サービスを提供する事は特記する問題はありませんが、次のような場合では注意が必要です。
通常の送迎コース以外は白タク行為
あくまでも有償サービスとなるのは通常の送迎コースのみです。
利用者の送迎中に通常のルートから外れたコンビニ等に連れていく事などは白タク行為とされ原則NGとなります。
通所介護施設とは完全に独立した事業としてタクシー業等の許認可があれば別ですが、そうでない場合は注意が必要です。
もしも、どうしても通常以外の送迎が必要だという方がいれば介護タクシー等の利用をご案内した方が良さそうです。
無償送迎であればOK
送迎が無償で行わている場合は可能ですが、その旨を保険外サービスの重要事項説明書などに記載する等で行政からの指導が入らないようにする事は必要と言えます。
保険外サービスとして有償で病院送迎などを行っている事業所は要注意です!
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