介護計画書を作成する
介護サービスは介護計画書に基づいて提供が原則
介護計画書とは、各介護サービスにおいて必ず作成しなければいけないものです。介護事業者は「介護計画書に乗っ取り介護サービスを提供しています。」という形が必要不可欠です。計画のない状態でサービスを提供していても介護保険請求は出来ません。
作成者は誰?
介護計画書の作成者は各介護サービスごとに決められております。訪問介護の場合だと”サービス提供責任者”となり、通所介護(デイサービス)の場合だと”管理者”となります。通所介護の場合だと、”生活相談員”と管理者が共同で作成する事も可能です。
ただし、この場合だと共同で作成したことが確認できるように、各職種の確認印の押印が必要になります。他の職種の者が作成した介護計画書は認められてはおりません。
ケアプランに沿った計画を立てる
介護計画はケアプランに沿ったものを作成する事が原則となっています。様式に関しては、既に事業所にもあると思いますが、インターネット上にも様々なサンプルがあり、これでないといけないというような物ではありません。
注意点としては、ケアプランの丸写しではいけません。例えばケアプランに「身体機能の維持」とある場合は「身体機能の維持」に関しての個別サービス計画を作成します。
記載する内容としては、作成日・作成者・解決すべき課題(ニーズ)・長期目標(期間)・短期目標(期間)・ご本人及びご家族の意向と希望・提供時間・具体的なサービスの内容・サービスの利用時間・サービス区分・所要時間・留意事項・サービス提供曜日・サービス提供時間・算定単位・週間予定・説明者と説明日・利用者または家族の同意欄・事業所情報は少なくとも必須です。
これらを、請求するサービスの根拠としていく為です。
アセスメントの結果を反映させる
介護計画の目標にはアセスメントをもとにまとめた利用者と家族の意向を反映しなければなりません。
また、目標の内容に関しては具体的なものにしていきます。その理由は評価が必要な為です。「毎日が穏やかに過ごせる」などの目標だと達成可否が不明瞭なため介護計画書の目標としては相応しくはありません。
更新頻度
介護計画の更新頻度について、明記されている情報がなかったので、実体験ベースで書かせていただくと、自分自身は「記載内容に変更があった場合」に更新をしていました。目標には長期目標と短期目標があり、短期目標に関しては3か月で設定される事が多いです。
したがって、3か月おきの更新をしていました。短期目標自体が変わっていない場合も期間は変更になるので、3か月間の短期目標に対する評価をし、その後、期間を更新して新しいものを作り直す形で対応しておりましたが、実地指導時には問題ありませんでした。次の場合の再作成は不要となります。
担当ケアマネの変更・事業所変更(目標とサービスが変わらない場合)・目標期間の延長・事業所の名称変更・利用者の住所変更・サービス提供曜日・回数の変更などの軽微な変更は再作成は不要となります。
作成日について
介護計画書の作成年月日は必ずケアプランの作成日より後か同日でなければなりません。
ケアプランの到着が遅れている場合について
介護計画作成の元となるケアプランが事前に届いていない場合については、事業所が行ったアセスメントとサービス担当者会議の内容にしたがって個別サービス計画を作成し、利用者または家族の同意を得て、控えの交付を行う事でサービスを開始できます。
その後、ケアプランが到着した時点で突合確認を行えば問題ありません。内容に修正が必要な場合はその時点で再作成を行います。
原案と本プラン
介護計画書を作成した段階では「原案」といいます。利用者または家族の同意を得られた時点で「本プラン」となります。
したがってサイン捺印は必須ですので抜け漏れがないようにしましょう。
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