身体拘束とは?
身体拘束とは、”行動を制限する事”を言います。様々な受け取り方があると思いますが、ベッドに体をくくりつけたりするのは無論身体拘束にあたりますが、正直微妙なラインも存在しています。例えば、ベッドに柵を取り付けたりする事もNGとなります。その行為が拘束に当たるのか否かという事については、”その状態で利用者が自分の意志で行動が出来るか”という部分で考えていけば良いでしょう。
身体拘束は原則禁止、特例は?
身体拘束は原則どんな状況でも禁止とされています。しかし、介護の現場ではそれがかえって危険な状態になってしまうという事が起こります。その場合、状況が次の3原則に合致している場合は特例として身体拘束が認められています。
身体拘束の例外3原則
切迫性
生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いケース。
非代替性
行動を制限する他に方法がないケース。
一時性
行動の制限が一時的なものであるケース。
※上記の3原則を満たした上で、次の要件を満たていきます。
3原則を満たした上で必要な手続き
身体拘束適正化委員会を開催する
身体拘束適正化委員会は3か月に1度の開催が必要です。検討内容は前提として、身体拘束を廃止、または軽減をする方向で考えます。例えば、離設に関して言えば、玄関に鍵をするという身体拘束をする前に、センサーの設置を検討したり、そもそもなぜ離設に繋がる危険性があるのか、身体拘束をせずに防ぐことは出来るか?という部分から検討をしたりします。また、実地指導においては議事録が確認されるのでしっかりと記録を残すようにします。
家族に同意を得る
身体拘束には必ず家族の同意が必要です。身体拘束の目的、理由、実施時間、実施期間を説明します。また、内容に関しては定期的な見直しを入れていきます。
記録を取る
〇身体拘束をする時間
〇身体拘束をする方法
〇利用者の心身の状況
以上の3点の記録が義務となっています。
要件に該当しなくなった場合は即身体拘束を解除する
あくまでも身体拘束は廃止いていく方向で考えていかなければなりません。
身体拘束等適正化の為の指針
身体拘束等適正化の為の指針は必置とされています。また、年2回の整備は一般の老人ホームにも義務化されています。
身体拘束等適正化に関する研修
身体拘束等適正化に関する研修も、年2回以上の開催が義務つけられております。研修予定表には必ず盛り込むようにしましょう。
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