介護施設運営には欠かせない、常勤と非常勤の違いについて解説していきます。
常勤と非常勤の考え方
常勤として扱うには
“常勤”とは雇用契約における勤務時間数が、就業規則で定められている常勤職員が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間となる)以上の人の事を指します。
つまり、常勤で扱う人はそれぞれの会社の就業規則を元に決まるという事です。
雇用形態が「正社員」だから常勤になるというのは間違いで、あくまでも勤務時間によって決まり、必要時間に達していない場合は正社員でも非常勤という事になります。
また、職務を兼務している場合に関しては、複数の職種の勤務時間の合計時間で判断します。
例えば、就業規則に常勤職員が勤務すべき時間数が1日8時間(×5日=週40時間)と明記されている通所介護(デイサービス)の場合、「管理者」として週に10時間、「生活相談員」として週に30時間勤務していれば合算して常勤という事になります。
常勤職員は休みがあっても常勤として扱う
常勤の職員は休暇もしくは出張などの期間が1か月を超えない限り、常勤として扱います。
極端な話、月に1日でも出勤していれば常勤として扱います。
注意するべきことは、日々の配置基準に関しては出勤日のみの換算になります。デイサービスの生活相談員などで常勤の職員が欠勤した際には、別の職員を配置させる義務があるという事です。
非常勤職員の常勤換算の方法
非常勤職員の人数を割り出す際は常勤換算という方法を使います。
その計算方法は「1か月分の延べ勤務時間(4週計算)÷常勤職員が1か月に勤務すべき時間(4週計算)」(小数点第2以下は切り捨て)です。
具体的な例を挙げてみます。
・就業規則における常勤職員が勤務すべき時間数が1日8時間で週5日
・Aさんの雇用契約 1日6時間で週2日出勤
この場合だと、常勤職員が勤務すべき1か月の時間数は8(時間)×5(日)×4(週)=160時間となります。
Aさんの1か月分の延べ勤務時間は6(時間)×2(日)×4(週)=48時間となります。
よってAさんの場合の常勤換算は48(時間)÷160(時間)=0.3人となります。
職務を複数兼務している職員がいる場合に関しては、職務ごとの時間を算出していきます。
まとめ
やむを得ない理由で人員が満たなかった場合(ただし、1割の範囲内)には、1か月の内に補えば問題ありません。
人手不足の中ですが、基準を満たさないと報酬減や最悪の場合は指定取り消しにもなってしまうのでしっかりと勤務体制を整えていきましょう。
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