デイサービスの送迎の記録は法令で定められてはいませんが、送迎をしていても、その証明として送迎記録を残さないと、実地指導時などに「送迎減算」の対象になり介護報酬を返還することになります。
送迎記録の作成
はじめに
送迎記録は「送迎表」や「車両運行記録」などを作成して残しておくことがおすすめです。
「送迎表」の場合だと実際に活用しながら記録を残せるので特におすすめです。例えば、週や月ごとに利用予定を元に送迎予定表を作成し、実績に変更があれば修正し、「送迎表」として保管していくという方法があります。
また、徒歩で送迎に行った場合も送迎記録があれば「送迎減算」の対象にはなりません。
送迎記録の記載事項
・車両名(車両番号でも可能)
・運転者名と添乗者名
・出発時間と到着時間
・車両ごとの送迎した利用者名
・徒歩での送迎の場合、その旨を記載
・その他特記事項
などになります。
書式は決まっていない
特に書式は決まっていませんが、上記の記載事項をもとに記録を残すようにしましょう!
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