“実地指導”と“監査”の違いについて【大きく異なります】

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こんにちは、佐久間(Twitter)です!

介護業界での勤務歴は10年以上です。

介護の現場で働いていると、実地指導の事を「今度、監査が入るみたいなんだよね」と勘違いしている人をよく見かけます。

しかし、実はこの2つは全くの別物です。

という事で今回は、両者の違いがしっかりと理解出来るよう解説していきたいと思います。

実地指導とは?

まず前提として、介護保険サービス事業を運営する為には役所から「指定」を受けなければなりません。

指定を受けるための条件は、訪問介護やデイサービスなどの各サービス別で多岐に渡り、

  • 運営規定
  • 人員基準
  • 勤務形態一覧表

など数々の書類を用意する必要があります。

そして、役所からいざ指定が出て運営開始となった後も、「しっかり運営しているか?」という視点で役所から定期的にチェックが入ります。

それが実地指導です。(実地指導のタイミングについてはこちら)

実地指導では、主に書類関係の確認が行われます。

指定を申請する時に作成した書類の他に、介護保険サービスを運営する中で作成するように取り決められている、

  • サービス提供記録
  • ケアカンファレンス記録
  • アセスメントシート

などの書類のチェックも入ります。

また、書類以外には、

  • 衛生管理の状況確認
  • 防災対策の状況確認

など、これ以外にも見られるポイントは非常に多いです。

万が一ここで、書類の作成を忘れていたり不備があったりする場合、その場で修正を求められるか、後日書面で指導される事があります。

この場合は、すぐに是正の対応をすれば問題ありません。

しかし、不備の内容よっては監査というものに切り替えられる場合があります。

監査とは?

実地指導での結果や、地域住民などからの苦情や告発から重大な違反である疑いが強い時に行われるのが監査です。

監査は実地指導とは比べものにならないくらい厳しく、予告も無しで急に立ち入り検査が始まるケースもあります。

また、監査の結果、違反が確定すると次の行政処分が行われることになります。

処分が軽いもの順
  • 報告等
  • 改善勧告
  • 改善命令
  • 指定の効力停止
  • 指定取消

このうち、

指定の効力停止と指定取消は経営を揺るがす事態になりかねないので、非常に注意が必要です。

監査⇒行政処分の例

いくつか行政処分に至った例を紹介します。

①人員配置基準を満たしていなかった。
②実態がない虚偽のサービス記録を作成した。
③職員の勤務実績を捏造した。

などが挙げられます。

①の人員配置基準は、例えば訪問介護のサービス提供責任者や、デイサービスの生活相談員など、所持資格をはじめとした配置要件を満たしている人が必要な場合があるので注意が必要です。

また、②や③のような虚偽の記録や書類を作成し、介護報酬を受け取っている場合は報酬返還と併せて指定取消にも繋がりやすいです。

最後に

今回は実地指導と監査の違いについて解説しました。

いざ実地指導がやってきた時に慌てないためにも、いつチェックされても良いよう書類の作成・チェック等を日々の業務に落とし込んでおくことが介護サービス運営には肝要です。

という事で今回は以上になります。