こんにちは、佐久間(Twitter)です!
介護保険サービスを運営しているといつかは必ずやってくるのが実地指導。
実地指導のお知らせが届くと、たとえ適正な運営をしていても当日まで不安になってしまう事が多いと思います。
ですが、そもそも役所はどのような基準で実地指導先を選んでいるのでしょうか、今回は実地指導が来るタイミングと、役所の選定基準についてみていきたいと思います。
ほぼ確実に実地指導が入るタイミング
それは事業所開設から1年以内です。
ほとんどの役所では新しく事業所を開設してから1年以内のタイミングで実地指導を行っています。
理由としては実地指導にて是正される項目があったとしても早期発見により対処がしやすいという事でしょう。
実際に、自分も早いと開設から10か月で実地指導が入った事もありますし、1年以内にはすべての事業所で実地指導の通達がありました。
このタイミングは必ず意識しておいた方がいいと言えます。
その後は5年おきくらいというのが一般的な実地指導のタイミングになります。
実地指導先として選ばれる事業所とは
次に実地指導先の選定条件についてですが以下の条件に当てはまると選ばれやすいです。
✔実地指導が一度も入っていない
✔苦情が多い
✔集団指導に参加しない
✔事業の透明性が図れていない
など
順にみていきます。
実地指導が一度も入っていない
だいたいは開設してから1年以内に実地指導は入るのですが、もし1年経過してもまだ入っていないという事業所があれば常に選定対象に入っている可能性が高いです。
苦情が多い
利用者から家族からの苦情が多いと実地指導に繋がる事があります。また、職員や第三者からの告発でも実地指導が入る事もあり、その内容が虐待や身体拘束になどに関する内容の場合は通達から実地指導までの期間が短縮される事もあります。
集団指導に参加しない
集団指導の出席状況は役所に確認されている事が多く、欠席が目立つ事業所は実地指導の対象になるケースがあります。資料はインターネット上から手に入る事がありますが、出来るだけ参加するように心掛けていきましょう。
事業の透明性が図れていない
外部との接触を拒否したりする事業所は実地指導の対象になります。例えば、地域密着型通所介護で開催が義務付けられている運営推進会議などでは事業の透明性を図る事が目的の一つとなっていますのでしっかり開催するようにしましょう。
実地指導はいつ来てもいいように準備する事が大切
日々の業務は大変だと思いますが、「忙しいから出来なかった」は通用しません。
チェックシートなどを作成し毎日のマスト業務として実地指導の確認項目を落とし込んだりして、いつ来てもいいようにしてく事が重要と言えます。
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